グレーゾーン金利(年利20数パーセント)により消費者金融・信販会社、クレジットカード会社に返済しすぎた利息を過払い金といいます。
利息制限法では貸付金利の上限は年15%~20%と定められているにもかかわらず、年利29.2%までの貸付であれば罰則がないため、貸金業者は利息制限法を越える利率で貸付けを行い、違法に金利を取っていることがあります。
このような利息制限法上限金利年15%~20%を越える年利29.2%以下の金利をグレーゾーン金利といいます。
このグレーゾーン金利により違法に取られすぎた利息が積み重なり、過払い金になるのです。
利息制限法(年利15%~20%)の金利を超える出資法上限金利29.2%以下の金利をグレーゾーン金利と呼びます。
このグレーゾーン金利が過払い金を生むことになります。
グレーゾーンとは出資法に定められている利息の上限金利と利息制限法に定められた利息の上限金利との間のことをいいます。
出資法の上限金利29.2%を超える利息を取得すると刑事罰の対象となります。 (5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する) しかしながら、利息制限法の上限金利を超える利息を取得しても罰則規定がないため金融業者は処罰対象になる出資法上限金利を超えない範囲で、利息制限法を超える金利で貸付を行っているのです。
ただ、罰則規定はありませんが利息制限法を超える利息の支払いは無効になるため、金融業者が利息として取得することはできません。つまり、払い過ぎた利息は利息ではなく元本を支払ったことになるのです。
グレーゾーン金利により支払い過ぎた利息はまず元本に充当され、充当するべき元本がなくなってなお支払を続けた場合、利息の支払い過ぎ(過払い金)が生じることになります。
充当するべき元本がなくなり過払い金が生じるまでに、おおよそ7~8年ほどお取引期間が必要となります。
つまり、年利二十数パーセントで7~8年以上貸金業者とお取引をされている方は過払いの可能性が非常に高いといえます。(お取引内容によっては過払い金が生じない場合もございます。)
又、お取引期間が7~8年未満の方は過払いの可能性は低くなりますが、借金はそれぞれの取引期間における払い過ぎ利息の金額に応じて減額になります。
過払い金が発生しているかどうかは、その取引に関する資料を確認させて頂ければ調査が可能です。
司法書士法人リーセットでは、過払い金の調査を無料で対応させて頂いておりますので、手続き前にメリット(過払い金)、デメリットを把握したうえで手続きが可能となっております。
過去に利息制限法を超過する利率で消費者金融、クレジットカード会社、信販会社等でお取引をされていた方が、亡くなられている場合、相続人の方が払いすぎ利息を請求出来るケースがございます。
長期間のキャシング取引きで100万円以上の過払い金が発生している可能性があります!